大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)1831号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(一) 被告が電話の敷設等を業とするもので、日本電信電話公社より飯島団地の電話敷設工事を請負い、同工事のうちケーブルの敷設・自動交換器室の建設等を訴外渡辺安男に下請けさせ、同人はその弟渡辺忠を使用していたことは当事者間に争いがなく、証人渡辺安男、同藤本征男の各証言によれば、渡辺安男は昭和四三年四月から八月まで被告会社に勤務し、現場監督の業務を担当しており、被告会社を辞職した後は弟の渡辺忠、友人の笹井、志賀らと共に被告から工事を請負い、本件事故当時は専ら被告の仕事を行つていたこと、加害車は渡辺安男の所有であるがこれを被告から下請した工事の作業に使用していたこと、飯島団地の工事現場には藤本征男が一日一回は指揮監督に出向いていたことが認められ、証人藤本征男の証言のうち右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定を覆えすに足りる証拠はない。

右の事実によれば、被告は渡辺安男を通じて加害車の運行を支配し、これを自己のために運行の用に供していたものと認められる。

したがつて、被告は、人損につき、自賠法三条に基き賠償責任がある。(篠田省二)

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